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Month: December 2018

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外国人新在留資格の日本語試験実施国と、技能実習生送り出し国

2018年12月12日SMEBlogNo comments

2018年12月12日 実習生も関連するだろうと思われる「特定技能1号」の在留資格取得に必要な「日本語試験」をベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイ・ミャンマー・カンボジアの7か国で実施することが決まり、もう1か国を調整中との事です。 この情報を精査すると、やはり今回の「特定技能在留資格」は、「技能実習制度」における送り出し機関の中でメジャーな国と同じ背景です。 もちろん上記に上げた7か国にはすでに「技能実習」を終了し、母国の発展に寄与している人材もいると考えられますが、彼らが「さらに日本で働いていきたい」と考えた場合、3年もの間日本にいたことで優位になる「日本語」を活用していけるのだろうと思います。

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年金脱退一時金の増額は、実習生にも朗報?

2018年12月11日SMEBlogNo comments

先日、参議院でも「入管法改正」論議が行われ、賛成多数で可決されました。 新たな入管法改正により、外国人技能実習2号、いわゆる2~3年の実習期間が終わった場合、最長5年日本に滞在可能になる「特定1号」に条件の下で移行できるようになるとの予想です。 まだ詳細が把握できていないので、それが分かり次第また意見を上げていこうかと思います。 それよりももう一つ、気になる記事がありました。 それは「短期滞在外国人の年金一時脱退金増額」というものです。 日本では、日本人のみならず働く者すべて、短期滞在外国人も例外なく「年金保険料」を国に収めています。 さらに原則的にこの年金保険料は「労使折半」ですので、労働者と同額を勤務先企業も払っているわけです(社会保険の場合)。 実習生は若い力が多いため、例えば年金受給年齢に達しない間に、日本を後にするものがほとんどです。 ですので、彼らが支払った「年金保険料」は明らかに「払い損」となる訳です。 もちろん「年金」の基本姿勢は「現役世代が老齢世代を支える」というものですので、「払い損という概念はおかしい」という年金設定権者は言うかもしれませんが、実際に「払い損」が明らかな状況の中で心地よく支払ってくれる人もいないでしょう。 例えば、こういった「年金受給年齢に達しない間に年金を脱退する」という状況が出た場合、国に申し出て「脱退一時金」と言うものが取られます。 36か月以上働いていたとしても、上限は36か月分ですが、計算すると、それまで支払った半額程度が返還されるようです。 実は実習生に最も多い「やるせない気持ち」と言うのはこの「年金保険料」です。 日本の年金保険料は、給与総支給に対して著しく高く、またそのほとんどが「払い損」となると、やはり不満も燻ります。 それを分かって入国してきますが、実際に面前に出てこないと人間は実感できないものです。 個人的な意見ですが、「脱退一時金」の増額は、こういった不満感をいったん和らげるのではないかと思います。 まだ一報だけですので詳細は分かりませんが、これも興味のある内容ですので、追ってみたいと思います。

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外国人技能実習生採用段階でキックバック要求?

2018年12月7日SMEBlogNo comments

先日、毎日新聞で「外国人技能実習生 受け入れ団体にマージン 1人あたり10万円以上来日時負担」という記事がありました。 記事の内容としては、「受け入れ団体=監理団体」が海外の実習生送り出し機関に対し、実習生を日本に派遣する場合、10万円のキックバックを要求し、その原資が「実習生候補者」に強いられている、と言うものです。 記事の真偽は分かりませんが、それが本当であれば大変遺憾な所業です。 もちろん海外の送り出し機関に訪れれば、多くの日本への来日希望者がおります。 誰もが日本へ来ることを希望しています。 しかし10万円ほどのキックバックを要求し、実習生がそれを負担すればどうなるか? もちろん実習生は、日本での実習を後回しにして「金稼ぎ」に集中する事でしょう。 結果、実習先での給与に不満を訴え、挙句「逃亡」などをし、不法滞在外国人として長期滞在を考えると思います。 そうなれば「監理団体」と言えど、実習先から非難も浴びますし、さらに人員の補てんもしなければならない、実務が急激に増えるだけであり全く10万円のキックバックに対して利するものがありません。 倫理的な考えだけでなく、メリット・デメリットだけで考えても全く意味のない行為です。 「監理団体」としては、「実習生になるべく実習先に定着してもらいたい」と考えるのが普通であり、それでこそ「安定した実習監理」ができます。 ですので、この記事のように「10万円のキックバックを要求するメリット」が全く想像できないのです。 何度も申し上げるように、基本的に「キックバック要求」は実習制度の本旨を見ても最悪の行為です。 それと共に、「メリット」もないため、まったく意味のない行為でしょう。

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外国人介護実習生の来日障壁

2018年12月4日SMEBlogNo comments

新たな外国人実習生法が施工されて早一年、昨年の11月に「介護職種」における外国人実習生受け入れが始まり、海外からは日本の介護を学びたい人材も多いのですが、未だ全国で200人超程度の入国のようで、当初の予想に比べなかなか進んでおりません。 当組合も、看護種目での実習生受け入れが可能ですが、未だ受け入れ要望がない状態です。 やはり大きな障壁になると思われるのが、その高い「来日前の日本語能力」   通常、実習生は各職種において「同等業務従事経験」を問われます。 しかし介護職種においては介護施設利用者等とのコミュニケーションを図る能力を担保するために、「日本語能力要件」があり、それが来日前の外国人実習生にとってはなかなかの障壁になるのです。 現在求められているのは、「日本語能力試験」を例に挙げると、来日前に「N4」をクリアして来日、来日1年後に「N3」をクリアしてようやく実習2~3年が可能になります。 日本人にとってこの「日本語能力試験」は馴染みのない試験ですが、この試験は最高のN1から初歩級N5までの段階があり、来日経験や日本語学習経験のない外国人にとって、まず来日前にN4取得と言うのはなかなかの壁です。 介護実習希望の外国人は、決して「日本語留学」ではなく、あくまで「介護実習」を目的にした来日ですので、「日本語学習意欲」の部分から違ってきます。 もちろん日本での生活を考えると「日本語が話せる」というのは望むべきところでもあり、日本での生活を豊かにします。 ただ、やはり「来日前」というのがなかなか結果を残しにくいです。 さらに来日後1年の間に「N3」まで日本語レベルを上げなくてはいけません。 しかも介護実習をしながらです。 本当に難しい条件です。   これが結果として、現時点での介護実習生来日200人程度の状況を作っているように思えます。 当初の憶測では、現時点で5000人近い受け入れが予想されていましたが、やはり現実は難しいようです。   当組合も、提携送り出し機関に何人も介護実習来日希望者がおります。 質問等があれば、お気軽にお尋ねください。

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